【長期収載品の選定療養について】
お知らせ
令和6年の診療報酬改定により、長期収載品の選定療養が令和6年10月1日から導入されました。
長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことです。
患者様の希望により、後発医薬品ではなく先発医薬品を選択した場合に、調剤薬局にてその差額1/4を患者様に自己負担していただくことになります。
詳細は厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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令和6年の診療報酬改定により、長期収載品の選定療養が令和6年10月1日から導入されました。
長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことです。
患者様の希望により、後発医薬品ではなく先発医薬品を選択した場合に、調剤薬局にてその差額1/4を患者様に自己負担していただくことになります。
詳細は厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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